int(5)
  1. トップ
  2. 開業準備
  3. 許可
  4. 民泊許可の取り方・申請の手順|手続きの流れと初期費用を分かりやすく解説

民泊許可の取り方・申請の手順|手続きの流れと初期費用を分かりやすく解説

開業準備 許可

#民泊新法 #旅館業法 #民泊開業

民泊を始めたいけれど、許可の取り方や必要な手続きが分からずお悩みではないですか?

本記事では、民泊の許可・届出の種類、保健所や自治体への申請手順、初期費用の内訳、申請時の注意点まで分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、自分に合った民泊の種類を選び、スムーズに許可を取得して運営を始められるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

この記事の執筆者

池田 高輝不動産アセットマネージャー

この記事の監修者
民泊許可の取り方・申請の手順|手続きの流れと初期費用を分かりやすく解説

加納まお不動産投資家 / 不動産ライター
元不動産デベロッパー勤務

目次

民泊に許可・届出は必須!無許可営業は罰金・懲役も

画像

民泊を始めるには、必ず法律にもとづいた許可や届出が必要です。

こちらでは民泊の種類ごとに必要な手続きと、無許可で営業するリスクを紹介します。

自分の判断で勝手に始めるのはNG|必ず手続きが必要

たとえ自宅の空き部屋であっても、行政(保健所や自治体)の窓口を通さず民泊をオープンすることはできません。

ひと口に「民泊の許可」とまとめられがちですが、厳密にいうと手続きは「許可」と「届出」の2種類に分かれます。

厳しい審査をクリアして得るのが許可、書類を出すだけで済むのが届出です。

どの方法になるかは、このあと紹介する「民泊の3つの種類」によって決まります。

まずは「役所を通さずに営業するのは違法」ということだけしっかり覚えておきましょう。

無許可での営業は「罰金・懲役」のリスクも

無許可で民泊を営業すると、旅館業法違反として「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

実際に警察による摘発や書類送検も行われています。

法律は厳格に運用されているため、たとえ悪気がなくても「手続きが必要だと知らなかった」という言い訳は通用しません。

また、「こっそりやればバレない」と思うかもしれませんが、現在は仕組み上、無許可で集客すること自体が極めて困難です。

大手予約サイトでは掲載時に「許可番号」の入力が必須化されており、無許可のままでは登録すらできない仕様になっています。

仮にサイトを使わずに営業したとしても、一般住宅に不特定多数の人が出入りすればすぐに目立ちます。

結果として、不審に思った近隣住民からの通報で保健所に発覚してしまうのが典型的なパターンです。

逮捕されて前科がつくリスクを負うのではなく、必ず正規の手続きを経てから営業を始めましょう。

あなたに合った民泊の種類はこれ!3つを徹底比較

画像

民泊には旅館業法(簡易宿所)、民泊新法、特区民泊の3つの種類があり、それぞれ年間営業日数や申請の手間が異なります。

ご自身の物件やニーズに合った制度を選ぶことで、スムーズに許可・届出の手続きを進められます。

こちらでは3つの民泊制度を比較し、それぞれどんな人に向いているかを紹介します。

旅館業法・民泊新法・特区民泊を表で確認

項目旅館業法(簡易宿所)民泊新法特区民泊
営業日数365日180日まで365日
手続きの形許可(厳しい審査あり)届出(書類提出が中心)認定(エリア限定の特例)
準備のハードル高い低め〜中程度中程度
対象地域全国全国指定された特区のみ

下記にて、各々の特徴を詳しく解説します。

旅館業法(簡易宿所)|365日フル稼働で本格的に稼ぎたい人向け

旅館業法は、旅館業として正式に許可を受けて民泊を運営する制度です。

年間を通して営業できるため、繁忙期だけでなく閑散期も含めて安定した収入を得られます。

ただし、旅館業法は他の制度と比べて消防設備や建築基準法などの基準が厳しく、設備投資や改修が必要になるケースが多くなっています。

向いている人
民泊を副業ではなく本業として取り組み、しっかり収益を上げたい人に向いているといえるでしょう。

民泊新法(住宅宿泊事業法)|副業や空き家活用で始めたい人向け

民泊新法は、一般住宅で民泊を運営できる制度で、自治体への届出だけで営業開始できます。

旅館業法のような厳しい審査を受ける必要がないため、リスクと初期費用を抑えて民泊を始められます。

ただし、他の制度とは違い、年間180日までの営業制限がある点は理解しておく必要があります。

向いている人
週末や長期休暇を中心に運営する副業スタイルや、相続した空き家を活用したい人におすすめです。

特区民泊|大田区や大阪市など対象地域に物件がある人向け

特区民泊は、国が指定した特別な地域でのみ認められる制度で、自治体の認定を受けて運営します。

東京都大田区、大阪市、北九州市など限られた自治体でしか申請できませんが、365日営業が可能になります。

2泊3日以上の宿泊が条件となるため、観光客よりも出張者や中長期滞在客をターゲットにした運営が中心となりやすいです。

向いている人
対象地域に物件を持っている人は、民泊新法よりも営業日数が多い特区民泊を検討する価値があるでしょう。

迷ったら“民泊新法”から始めるのがおすすめ

3つの中でどの制度を利用するか迷ったら、民泊新法から始めることをおすすめします。

初期費用が安く、届出だけで営業できるため、万が一のときのリスクを抑えられます。

実際に運営してみて手応えを感じてから、より収益性の高い旅館業法の物件に挑戦したり、複数物件の展開を検討したりするのもよいでしょう。

手続きがシンプルで早く始められ、運営のノウハウを学びながら収益化できる点が民泊新法の大きなメリットです。

民泊の許可・届出の手続き6ステップ【申請から受理まで】

画像

民泊の許可・届出をするには、物件の確認から書類提出、担当者による物件検査まで複数のステップを踏む必要があります。

各ステップで何をすべきか明確にしておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

こちらでは申請から許可・届出受理までの具体的な流れを紹介します。

ステップ1|物件が民泊できるか確認する(用途地域・消防設備・面積)

申請準備の前に、まずは「この物件で民泊営業しても法律上問題ないか」を以下の3点で確認しましょう。

1. 用途地域(場所のルール)
用途地域とは「その場所でどんな事業をしてよいか」を決めたルールです。

地域によっては旅館業法での営業が禁止されているため、役所の都市計画課で聞くか、ネットで「〇〇市 用途地域」と検索して、自分の物件が営業可能なエリアか確認してください。

2. 設備と広さの要件
制度によってチェックすべき基準が異なります。
・民泊新法
キッチン・浴室・トイレ・洗面設備の「水回り4点」があるかなど
・旅館業法
宿泊者一人あたり3.3㎡以上の寝室面積が確保できるかなど
3. マンションの管理規約
マンションや賃貸物件の場合は、管理規約で「民泊禁止」となっていないかを確認し、オーナーや管理組合から承諾を得ておく必要があります。
【セルフチェック:この物件は大丈夫?】
窓口へ相談に行く前に、最低限これだけはクリアしておきましょう。
用途地域の確認 住居専用地域(第一種低層など)ではありませんか?

※「住居専用」の場合、旅館業法の許可は原則取れません(民泊新法なら可能です)

マンション規約の「禁止事項」 規約に「民泊禁止」「住宅宿泊事業を認めない」という文言はありませんか?
自治体の「上乗せ条例」 その地域独自のルール(例:住居専用地域では平日営業禁止など)はありませんか?

※「〇〇区 民泊 条例」で検索して確認できます。

ステップ2|保健所または自治体窓口で事前相談する

物件の要件を確認できたら、次は管轄の保健所(または自治体の民泊窓口)へ行き、担当者に直接相談しましょう。

自己判断で進めると、後から「基準を満たしていない」と指摘され、工事や書類がやり直しになるリスクがあります。

予約: 役所の「生活衛生課」や「民泊担当」に電話し、相談の予約を入れます。
持ち物: 物件の間取り図(不動産屋の図面や手書きでも可)と、住所がわかる資料を持参します。
確認内容: 図面を見せながら「この間取りで許可が下りるか」「どこをリフォームすべきか」を具体的に教えてもらいましょう。
注意点
保健所だけでなく、必ず消防署にも図面を持って相談に行ってください。

特に「自動火災報知設備」が必要な場合、数十万円の設置費用がかかることがあります。

後から予算オーバーにならないよう、この段階で消防署から正確なアドバイスをもらい、見積もりを取っておくことが大切です。

ステップ3|申請に必要な書類を揃える

事前相談でのアドバイスをもとに、本申請に向けた書類を集めます。

必要書類は、個人か法人かによっても異なりますが、大きく分けると以下の4カテゴリーになります。

必要書類の全体像(例)

1. 申請書・届出書
それぞれの申請フォーム(窓口またはHPから入手)
2.本人確認・法人の証明
個人: 住民票、身分証明書、欠格事由に該当しないことの誓約書など
法人: 定款(ていかん)、登記事項証明書、役員の住民票など
3.物件の詳細資料
図面(平面図、設備図、付近見取図など)
不動産の登記事項証明書(所有者の確認)
賃貸の場合は「転貸承諾書」、マンションの場合は「管理組合の承諾書」
4.安全・周辺環境に関する書類
消防法令適合通知書(必須)
近隣住民への周知結果報告書(自治体の条例による)
【注意点】
必要な書類は自治体ごとに細かく異なり、数も膨大です。
ネットの情報だけで判断せず、ステップ2で案内された「手引き(マニュアル)」や公式サイトの最新リストを正解として、一つずつ確認しながら準備してください。 

なお住民票や登記事項証明書などの公的な書類は、取得から3ヶ月以内という有効期限が定められていることが一般的です。

また、図面の縮尺間違いや面積の計算ミスがあると、書類が受理されず再提出となります。

対策として、提出前に「書類の期限が切れていないか」「図面の数値に矛盾がないか」を、手引きを元に最終確認をしっかりと行ってください。

ステップ4|書類を提出する

書類が揃ったら、それぞれの窓口へ提出します。

民泊新法と旅館業法では、提出の方法が大きく異なります。

●民泊新法の場合(オンライン原則)
国の「民泊制度運営システム」にログインし、データをアップロードして申請します。
紙の書類(原本)などは、別途郵送や窓口持参が必要になる場合もあります。
●旅館業法の場合(窓口持参)
管轄の保健所へ直接書類を持ち込みます。
この際、申請手数料(現金)の納付が必要になるため、あらかじめ金額を確認して用意しておきましょう。 提出時に不備があると受理されないため、訂正印(ハンコ)を持っていくと安心です。

ステップ5|現地調査を受ける(主に旅館業法)

書類審査が通ると、保健所の担当者による現地調査が行われます。(※民泊新法の場合は、原則として書類審査のみで、現地調査は省略されることが一般的です)

調査のポイント
図面との整合性: 部屋の広さや窓の大きさが、提出した図面の数値と合っているか

衛生環境(採光・換気): 部屋が十分に明るいか、換気扇は正常に動くか、手洗い場の設備は適切か

 安全・管理面: 客室に鍵がかかるか(施錠設備)、リネン(シーツ等)の保管場所は確保されているか

ここで指摘事項(不備)が出ると、改善後に再検査となってしまうため、事前に「現場の状態が提出した図面と完全に一致しているか」「設備は正常に動くか」などを徹底的に確認しておきましょう。

ステップ6|許可証または受理通知を受け取る

現地調査などで問題がなければ、無事に許可証(または届出番号)が発行されます。

申請から交付までの標準的な期間は、旅館業法なら2週間〜1ヶ月程度、民泊新法なら数日〜2週間程度が目安です。

この「許可番号」が手元に届いた時点で、行政への申請手続きはすべて完了です。

いよいよ、開業に向けた具体的な準備(標識の掲示やサイト登録など)へ進むことになります。

民泊の許可・届出にかかる費用【旅館業法と民泊新法の比較】

画像

民泊を始めるには、申請手数料や消防設備の設置費用、書類作成費用などが必要です。

こちらでは制度ごとの初期費用の内訳と、自分で申請するか専門家に頼むかで費用がどう変わるかを紹介します。

【比較表】旅館業法と民泊新法の費用相場

まずは両者の金額差と、その根拠となる内訳の違いを表で確認しましょう。

※ここでのトータルは、「申請手数料」「消防設備費」「行政書士報酬」を合わせた目安です。

【費用の比較目安】

項目旅館業法(簡易宿所)民泊新法(住宅宿泊事業法)
初期費用トータル50万~150万円20万~80万円
自治体への手数料1.5~3万円(自治体によって異なる)無料
消防設備30~100万5~20万
行政書士報酬(代行を頼む場合)25~40万10~20万

下記にて、料金に差が出る理由を詳しく解説していきます。

旅館業法の申請費用(トータル50万~150万円)

旅館業法は、ホテルや旅館と同じ並びの許可であるため、求められる設備の安全基準が高く、そのぶん費用もかさみます。

消防設備
多くの場合、「自動火災報知設備」などの本格的な工事が必要です。

配線工事を含めると、30万〜100万円近くかかるケースもあります。

行政書士報酬
建築基準法の確認など専門的な調整が必要なため、プロに依頼する場合の相場は25万~40万円前後となります。

初期投資は大きくなりますが、旅館業法は365日営業できるため、長期的に見れば回収しやすいのが特徴です。

民泊新法の届出費用(トータル20万~80万円)

民泊新法は「既存の住宅を活用する」という趣旨のため、旅館業法に比べて設備基準が緩和されており、安く抑えられます。

消防設備
家主が同居している場合や小規模な施設であれば、高額な工事が不要な「無線式の感知器(電池式)」などで済むケースが多く、費用を数万円〜20万円程度に抑えられます。
行政書士報酬
旅館業法に比べて書類の手続きが簡易なため、依頼する場合も10万〜20万円程度が相場です。

初期リスクを抑えてスタートできるため、初めて民泊に取り組む方に適した費用感と言えます。

自分で申請するか行政書士に頼むか

民泊新法であれば自分で届出を行うことも可能ですが、旅館業法の場合はプロへの依頼を検討するのが一般的です。

どちらを選ぶかは、以下の違いを参考に検討してください。

● 自分で申請する場合
メリット 行政書士への報酬(10万〜40万円程度)を節約できます。
注意点 手引書を読み込み、平日に何度も役所や消防署の窓口へ足を運ぶ必要があります。書類に不備があればその都度修正が求められるため、根気強く対応できる人に向いています。
● 行政書士に頼む場合
メリット 消防法や建築基準法の確認、図面作成をすべて任せられるため、法令違反のリスクを抑えてスムーズに民泊を開始できます。
注意点 数十万円のコストがかかります。
【判断のポイント】
「手間をかけてでも初期費用を安く抑えたい」という方は自分での申請を、「多少コストがかかっても、法的な不備なくできるだけ早めに営業を開始したい」という方は行政書士への依頼を検討すると良いでしょう。

民泊の許可を取った後にやる4つのこと

画像

許可や届出の手続きが完了しても、すぐに営業を開始できるわけではありません。

許可番号の掲示や宿泊者名簿の準備、定期報告の義務など、運営中に守るべきルールがいくつかあります。

こちらでは、手続き完了後にやるべき4つのことを紹介します。

許可番号(届出番号)を玄関に掲示する

許可証または届出受理通知を受け取ったら、許可番号(または届出番号)を玄関など見やすい場所に掲示する義務があります。

宿泊客や近隣住民、行政の担当者が確認できるよう、外から見える位置に設置してください。

掲示を怠ると法令違反となり、指導や罰則の対象になる可能性があります。

プレートやステッカーで掲示するのが一般的で、自治体によっては掲示用のシールを配布しているところもあります。

宿泊者名簿を適切に作成・保管する

民泊を運営する際は、宿泊者全員の情報を記録した名簿を作成し、保管する義務があります。

記載する内容は、名前、住所、職業、宿泊日で、宿泊者全員分を記録してください。

名簿は3年間保管する必要があり、行政の立ち入り検査で提示を求められることもあります。

外国人宿泊者の場合は、パスポートで本人確認を行い、国籍とパスポート番号も記録しましょう。

紙の台帳でもエクセルなどのデジタル管理でも問題ありません。

2ヶ月ごとに定期報告を提出する(民泊新法のみ)

民泊新法の場合、2ヶ月ごとに宿泊実績を自治体へ報告する義務があります。
報告月: 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)
期限: 各報告月の15日まで
※例えば1月分の場合は、12月〜1月分の実績を2月15日までに報告
報告内容: 宿泊日数、宿泊者数、外国人宿泊者数の内訳など
罰則: 報告を怠ると業務改善命令が出され、従わない場合は届出の取り消しもあり得ます。

近隣住民への適切な対応と説明を行う

民泊の運営でトラブルになりやすいのが騒音とゴミの問題です。

多くの自治体では、条例で「近隣住民への事前説明」が義務付けられています。
苦情対応 騒音などの苦情が入った際、深夜・休日を問わず常時連絡が取れる体制を整えておく必要があります。
ゴミ出し 宿泊客に「家庭ゴミとして出さない(事業ごみとして処理する)」などのルールを多言語で案内し、周知を徹底してください。

トラブルを放置すると、自治体から営業停止命令を受けるリスクがあります。

民泊の許可に関してよくある質問

画像

近隣住民からの「同意書」は絶対に必要?

原則は事前説明で足りるものの、地域によっては必須です。

国の法律では近隣住民への周知は義務ですが、同意書までは求められないケースが一般的です。

一部の自治体では条例で「半径○メートル以内の住民の同意書」を必須としているエリアもあるため、事前相談の段階で確認しておくと安心です。

許可の更新は必要?

不要です。

旅館業法の許可も民泊新法の届出も、一度取得すれば更新手続きは必要ありません。

ただし民泊新法は2ヶ月ごとに定期報告を提出する義務があるため、忘れずに報告してください。

農家民宿や古民家宿も民泊許可が必要?

必要です。

有償で継続的に宿泊させる場合、農家民宿や古民家宿も民泊と同じ扱いになります。

旅館業法の許可または民泊新法の届出を行ってから営業を始めましょう。

まとめ|まずは自治体への事前相談から始めよう

画像

民泊を始めるには許可・届出が必須であり、無許可での営業は重い罰則の対象となります。 

まずは、手軽に始められる民泊新法か、制限なく営業できる旅館業法か、自分のスタイルに合う制度に見当をつけましょう。

用途地域や消防設備などの専門的な要件は、物件ごとに条件が異なります。

自己判断で進めず、早い段階で自治体の窓口へ行き「この物件で許可が取れそうか」と確認してみてください。

正しく手続きを行うことで、近隣トラブルや行政指導のリスクを避けつつ民泊運営を開始できます。

まずは担当窓口へ電話をして、事前相談の予約を入れることから始めてみましょう。

SNS SHARE!
Facebook X LINE
別荘運用ならまるっと、「& やど管理」にお任せ!

おすすめの関連記事