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民泊の届出方法は難しくない!申請から営業開始までの5ステップを紹介

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#民泊新法

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「民泊の届出って、具体的に何から始めれば良いの?」
「手続きや必要書類が多くて、途中でつまずきそう…」
「そもそも、自分の物件で民泊の申請は通るのだろうか」

このような不安から、民泊を始めたいと思いながらも一歩を踏み出せずにいませんか?

住宅を活用して民泊を始める場合、原則として自治体への届出が必要です。

この届出は、一般的に「民泊新法」に基づいて行うもので、物件の条件確認や必要書類の準備、消防署・自治体への相談など、いくつかの手順を踏んで進めていきます。

一見すると複雑に感じるかもしれませんが、申請前に確認すべきポイントを押さえ、順番どおりに準備すれば、決して難しいものではありません。

本記事では、民泊の届出前に確認すべき条件から、営業開始までの5つのステップ、必要書類、費用や期間の目安、失敗しないための注意点まで、分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

ココザス株式会社|& やど管理運営部別荘・民泊運営コンサルティング企業

この記事の監修者

池田 高輝不動産アセットマネージャー

民泊の届出前に必ず確認したい3つの条件

民泊の届出前に確認すべき3つの条件

民泊を始めるには、まず、物件が届出の対象として認められるかを確認する必要があります。

「民泊の届出」とは、住宅を宿泊施設として活用するための制度である「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく手続きのことを指します。

民泊新法は、旅館業許可に比べると始めやすい制度ではありますが、どのような物件でも届出が通るわけではありません。

物件の設備や所在地、管理体制によっては、届出前に準備や確認が必要になるケースもあります。

そのため、民泊の届出を進める前に、まずは以下の3つの条件を確認しておきましょう。

(1)台所・浴室・便所・洗面の4つの設備が揃っているか
(2)自治体の上乗せ条例による制限がないか
(3)家主不在型の場合は管理体制を確保できるか

台所・浴室・便所・洗面の4つの設備が揃っているか

民泊の届出を行うには、台所・浴室・便所・洗面設備の4点が物件内に揃っている必要があります。

ポイントは、宿泊者が利用する1棟または1室の中に、固定された水回り設備がすべて備わっていることです。

なお、設備の配置形態までは細かく問われないため、浴室・便所・洗面設備が一体となった3点ユニットバスでも、要件を満たす場合があります。

一方で、建物の共用トイレや共用キッチン、置くだけの簡易的な設備では、原則として条件を満たしません。

また、台所のシンクを洗面設備として兼用することもできないため、4つの設備がそれぞれ使える状態で備わっているかを確認しておきましょう。

自治体の上乗せ条例による制限がないか

民泊新法では、工業専用地域を除き、住宅を建てられるほとんどの用途地域で届出が可能です。

ただし、実際に営業できるかどうかは、用途地域だけで判断できるものではありません。

特に注意したいのが、自治体が独自に定めている「上乗せ条例」です。

同じ民泊新法の届出であっても、自治体によって営業できる期間や曜日が細かく定められていることがあります。

例えば、以下のような制限があります。

自治体営業制限の内容
京都市住居専用地域では、毎年1月15日正午〜3月16日正午のみ営業可
大田区小中学校100m以内の家主不在型は、月曜正午〜金曜正午は営業不可
中央区住宅宿泊事業は、土曜正午〜月曜正午のみ営業可(平日不可)

このように、地域によっては「届出自体はできても、思っていたように営業できない」というケースもあります。

そのため、物件の所在地がどのルールに該当するのかを、自治体のホームページや担当窓口であらかじめ確認しておくことが大切です。

家主不在型の場合は管理体制を確保できるか

オーナーが物件に住んでいない状態で民泊運営を行う「家主不在型」の場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。

別荘や空き家を民泊として活用するケースでは、多くの場合、この家主不在型にあたります。

これは、宿泊者からの問い合わせやトラブル、清掃、施設管理などに、オーナー自身がすぐ対応できないケースがあるためです。

そのため届出時には、住宅宿泊管理業者との委託契約が結ばれており、適切な管理体制が整っていることが前提になります。

一方、オーナー自身が同じ建物に住みながら一部屋を貸し出す「家主居住型」であれば、管理業者への委託は特に必要ありません。

「自分の物件は家主不在型にあたるのか」「管理業者への委託が必要なのか」が分からない場合は、早い段階で自治体や専門業者に相談しておくと安心です。

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民泊の届出から営業開始までの流れを5ステップで解説

民泊の届出から営業開始までの5ステップ

民泊の届出と聞くと、「手続きが複雑そう」「どこから始めればよいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。

ここでは、民泊の届出から営業開始までの流れを5ステップで解説します。

運営開始までの5つの手順
STEP1:保健所・消防署へ事前相談する
STEP2:消防設備を整えて適合通知書を取得する
STEP3:近隣住民へ事前周知を行う
STEP4:民泊制度運営システムでオンライン申請する
STEP5:届出番号の発行後に予約サイトへ登録する

STEP1:保健所・消防署へ事前相談する

民泊の届出を進める際は、まず管轄する自治体や消防署の担当窓口に事前相談を行います。

「いきなり役所に相談するのはハードルが高い」と感じるかもしれませんが、ここで必要な設備や書類、地域ごとのルールを確認しておくことが、手続きをスムーズに進める近道です。

相談先は、自治体のウェブサイトで確認でき、事前予約が必要な場合もあるため、注意が必要です。

相談当日は、物件の間取り図を持参するとスムーズです。

図面をもとに、火災報知器の設置位置や避難経路の確保状況など、消防設備の配置に関わるポイントを確認してもらえます。

また、自治体ごとに異なる条例や運用ルールについても、この段階で説明を受けられます。

規定を十分に理解しないまま、自己判断で設備を購入したり改修を進めたりすると、後からやり直しが必要になることもあります。

手戻りを防ぐためにも、まずは窓口で確認し、必要な準備を明確にしてから次の手続きに進みましょう。

STEP2:消防設備を整えて適合通知書を取得する

事前相談で必要な消防設備が分かったら、指示に沿って物件内に設置します。

火災報知器や誘導灯など、必要となる設備は物件の構造や広さによって異なるため、自己判断で進めず、確認した内容に沿って準備することが大切です。

設備の設置が完了した後は、消防署の担当者による現地検査を受けます。

この検査をクリアすると発行されるのが、「消防法令適合通知書」です。

消防法令適合通知書は、民泊の届出に必要となる重要な書類です。

通知書がないと届出に進めないため、工事業者とも連携しながら、早めに検査の予定を調整しておきましょう。

STEP3:近隣住民へ事前周知を行う

消防の検査と並行して進めたいのが、周辺の方々への事前周知です。

民泊は宿泊者が出入りする事業のため、近隣の方に不安を与えないよう、事前に運営内容を伝えておくことが大切です。

多くの自治体では、民泊を始める前にポスティングや説明会の実施など、周知方法や対象範囲が細かく定められています。

配布する書面の内容や届出前に行うべき手順も条例で明確に決められているため、指定された方法に沿って確実に実施してください。

周知が完了したら、必要に応じて実施報告書や配布記録をまとめ、届出時に提出できるよう準備しておくと良いでしょう。

近隣対応を丁寧に行うことは、届出のためだけでなく、営業開始後のトラブルを防ぐことにもつながります。

STEP3:民泊制度運営システムでオンライン申請する

書類の手配や近隣への周知といった事前準備が整った段階で、いよいよ実際の届出作業へと移ります。

民泊新法での届出は、「民泊制度運営システム」でのオンライン申請が一般的です。

まずは、ログインに必要となる「GビズID」を事前に取得し、システムへの利用登録を行います。

その上で、画面の指示に沿って物件の詳細や、家主の居住の有無(家主居住型・不在型の区分)を入力し、用意した書類のデータをアップロードしましょう。

なお、オンライン申請が難しい方は、窓口へ直接書類を持ち込む方法もあります。

STEP5:届出番号の発行後に予約サイトへ登録する

自治体での審査が完了し、無事に届出番号が発行されたら、ようやく民泊の営業をスタートできます。

この届出番号を受け取って初めて、Airbnbなどの宿泊予約サイトに物件のリスティングを掲載し、ゲストの募集を開始できるようになります。

ただし、申請してすぐに番号が発行されるわけではありません。

審査が完了するまでの間に、物件写真の撮影や、予約サイトに掲載する紹介文の作成を進めておくとよいでしょう。

特に、写真や紹介文は予約率にも関わる大切な要素です。

物件の魅力がしっかり伝わるように準備しておけば、届出番号の発行後、スムーズに集客を始められます。

民泊の届出に必要な書類一覧と準備のポイント

民泊の届出に必要な書類一覧

民泊の届出では、本人に関する書類や物件に関する書類、消防・図面に関する書類などを提出する必要があります。

民泊の届出に必要な書類一覧と準備のポイントは、以下のとおりです。

書類名取得方法・内容
住民票市区町村の窓口で取得
身分証明書本籍地の市区町村窓口で取得
登記されていないことの証明書法務局で取得
建物の登記事項証明書法務局の窓口またはオンラインで取得
誓約書民泊制度運営システムからフォーマットをダウンロードして記入
消防法令適合通知書消防署の検査後に交付
各階平面図(図面)自作、不動産会社からの取り寄せ、専門家への依頼などで用意
承諾書(管理組合承諾書/転貸承諾書)管理組合または物件オーナーから取得

なかでも、準備に時間がかかりやすいのが「各階平面図」と「承諾書」です。

各階平面図は、単なる間取り図ではなく、居室や宿泊室の面積、水回り設備の位置などを分かる形で記載する必要があります。

手元にある間取り図をそのまま提出できるとは限らないため、不動産会社から図面を取り寄せて加筆したり、必要に応じて専門家に作成を依頼したりすると安心です。

また、承諾書は物件の種類によって必要な内容が変わります。

分譲マンションで民泊を行う場合:管理組合から民泊を認める書面を取得
賃貸物件で運営する場合:オーナーから転貸を認める承諾書を取得

書類に不備があると、審査が止まったり、再提出が必要になったりすることがあります。

スムーズに届出を進めるためにも、どの書類をどこで取得するのかを早めに確認し、計画的に準備しておきましょう。

民泊の届出にかかる費用の目安とは

民泊の届出にかかる費用の目安

民泊の届出にかかる費用は、手続きを自分で行うか、専門家に任せるかによって大きく変わります。

「できるだけ費用を抑えたい」と考える方もいれば、「書類作成や役所とのやり取りに不安があるため、専門家に任せたい」と感じる方もいるでしょう。

どちらが正解というわけではなく、手続きにかけられる予算と、書類作成・消防署・自治体とのやり取りに割ける時間や手間のバランスを見て判断することが大切です。

ここでは、届出に最低限必要な実費と、外注した場合の代行費用の相場について解説します。

(1)自分で届出をする場合の費用
(2)行政書士に依頼する場合の費用

自分で届出をする場合の費用

自分で民泊の届出を行う場合、必要な費用は総額でおおよそ10万円から50万円程度になります。

自治体への届出自体に手数料はかかりませんが、書類の取得や消防設備の導入には一定の費用が必要です。

具体的には、住民票や登記事項証明書などを取得するための書類代として、約3,000円〜5,000円が必要です。

金額としては大きくありませんが、取得先が市区町村や法務局など複数に分かれるため、手間と時間は見込んでおきましょう。

加えて、より大きな負担となりやすいのが消防設備の設置費用です。

物件の広さや構造によって変動しますが、特定小規模施設用の自動火災報知設備や誘導灯、消火器などを設置・工事する費用として、一般的な戸建ての場合は、おおよそ10万円から50万円の出費を見込んでおく必要があります。

マンション等の場合は、建物の構造や管理規約、既存設備の状況によって、さらに高額になるケースもあります。

項目金額の目安
書類取得費用約3,000円〜5,000円
消防設備設置費用約10万円〜50万円
総額(概算)約10万円〜50万円

行政書士に依頼する場合の費用

行政書士に民泊の手続きを依頼する場合、書類代や設備費に加えて、10万円から20万円程度の代行費用がかかります。

自分で進める場合に比べて出費は増えますが、その分、手続きにかかる負担を大きく減らせる点がメリットです。

外注すると、次のような作業を専門家に任せられます。

・申請書類一式の作成
・各階平面図の作成
・消防署や自治体との事前協議
・必要書類の収集代行
・申請提出後の補正対応

特に、各階平面図の作成や消防署・自治体との事前協議は、初めて民泊の届出を行う方にとって負担になりやすい部分です。

また、役所とのやり取りは平日の日中に行われることが多いため、仕事や本業が忙しい方にとっては、時間の確保が難しい場合もあるでしょう。

費用を抑えることを重視するなら自分で進める方法もありますが、不備による差し戻しや手戻りを避けたい場合は、専門家に依頼する選択肢も検討してみてください。

支払う費用は増えるものの、手続きの安心感や時間短縮を考えると、十分にメリットは期待できるでしょう。

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民泊の届出準備から受理までにかかる期間

民泊の届出準備から受理までにかかる期間

民泊の届出が受理されるまでの期間は、届出書類の作成だけでなく、事前準備や近隣周知、消防検査などにかかる時間も含めて考える必要があります。

「書類を出せばすぐに始められる」と思っていると、想定より時間がかかってしまう可能性があるため注意が必要です。

民泊の届出準備から受理までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

項目所要期間
事前準備(書類収集・図面作成など)1〜2週間
近隣住民への事前周知(自治体のルールによる)2〜4週間
消防の現地検査〜適合通知書の取得2〜3週間
行政への申請〜審査完了(書類審査のみ)1〜2週間

順調に進んだ場合でも、最短で1ヶ月〜1.5ヶ月程度は見込んでおく必要があります。

ただし、提出した図面に不備があったり、自治体の審査窓口が混雑していたりすると、手続きは大きく遅れることがあります。

また、消防設備の工事日程が合わない場合や、近隣周知に時間がかかる場合も、予定どおりに進まない可能性があります。

書類の修正や再提出が必要になれば、受理までに数ヶ月かかるケースもあるでしょう。

そのため、「この日から営業を始めたい」という希望がある場合は、逆算して早めに準備を始めることが大切です。

特に、繁忙期や連休前に民泊をスタートしたい場合は、直前に動き出すのではなく、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

民泊の届出で失敗しないための注意点

民泊の届出で失敗しないための注意点

民泊の届出では、必要な書類や設備を揃えることも大切ですが、準備の順番を間違えないことも重要です。

確認すべきことを後回しにしてしまうと、費用や時間をかけた後に「届出ができなかった」と分かる可能性があります。

民泊の届出で失敗しないための注意点は、以下のとおりです。

(1)管理規約やオーナー承諾を後回しにしない
(2)消防署への相談前に設備を購入しない
(3)公的書類の有効期限を見落とさない

管理規約やオーナー承諾を後回しにしない

物件が民泊として使えるかどうかを確認しないまま準備を進めてしまうと、後の工程がすべて無駄になる可能性があります。

もし管理規約で民泊が禁止されていたり、オーナーからの承諾が得られていなかったりする場合、どれほど費用をかけて消防設備を整えても、行政に届出を受理してもらえません。

特に、分譲マンションや賃貸物件で民泊を始める場合は注意が必要です。

分譲マンションであれば、管理規約で民泊が禁止されていないかを確認しましょう。

賃貸物件であれば、オーナーから転貸の承諾を得られるかを、必ず最初に確認してください。

「たぶん大丈夫だろう」と見切り発車で進めてしまうと、後から大きな手戻りが発生する可能性があります。

費用や時間を無駄にしないためにも、管理規約やオーナー承諾の確認は、最初に済ませておきましょう。

消防署への相談前に設備を購入しない

準備を早く進めたいからといって、消防の確認を受ける前に、火災報知器などの設備を自分で買って取り付けてしまうのは避けましょう

民泊に必要な消防設備は、物件の構造や広さ、用途などによって細かく異なります。

そのため、事前の確認なしに設置すると、検査で不適合と判断される恐れがあります。

もし規格外だと判定されれば、機材の買い直しや再工事の費用が発生するうえ、スケジュールにも大きな遅れが生じてしまいます。

「早めに準備したつもりだったのに、かえって費用も時間もかかってしまった」という事態は避けたいところです。

こうした手戻りを防ぐためにも、設備の購入や着工の前に、図面を持って消防署へ相談に行くことが大切です。

公的書類の有効期限を見落とさない

民泊の届出には、住民票や登記されていないことの証明書など、公的機関が発行する書類が複数必要です。

これらの書類は、多くの自治体で「発行から3ヶ月以内のもの」が求められます。

そのため、早めに書類だけを集めておくと、届出までの準備が長引いた場合に、申請時点で期限切れになってしまう可能性があります。

期限が切れてしまうと、再度取得し直さなければならず、二度手間になりかねません。

そのため、公的書類は、消防の適合通知書の取得や近隣周知に一定の目処が立ってから、一気に揃えるのがおすすめです。

書類の取得タイミングにも注意しながら、無駄のない順番で準備を進めましょう。

まとめ

淡路島8

今回は、民泊の届出前に確認すべき条件から、営業開始までの流れ、必要書類、費用や期間の目安、失敗しないための注意点まで紹介しました。

民泊の届出は一見すると複雑に見えますが、必要な手続きを順番に整理して進めれば、決して難しいものではありません。

「自分の物件で民泊を始められるのか知りたい」
「届出や消防対応をどこまで準備すればよいか分からない」
「営業開始後の清掃・予約管理・ゲスト対応までまとめて相談したい」

このような方は、別荘民泊の管理代行サービス「& やど管理」にお気軽にご相談ください。

& やど管理では、民泊運営に関するご相談から、物件の魅力を伝えるプロの写真撮影、予約サイト掲載、清掃・ゲスト対応など、運営開始後の管理まで幅広くサポートしています。

「自分の物件でも民泊を始められるのか知りたい」という方は、まずは無料相談や資料請求からお気軽にお問い合わせください。

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