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別荘の相続放棄とは?手続き・期限・費用と注意点を解説

別荘活用

別荘の相続放棄とは?手続き・期限・費用と注意点を解説

別荘を相続したものの、「利用する予定がない」「遠方にあるため管理が難しい」「固定資産税や修繕費の負担が心配」と悩む方もいるのではないでしょうか。

このような場合、相続放棄は選択肢の1つです。

ただし、別荘だけを選んで放棄することはできず、預貯金や自宅など、ほかの相続財産も原則として受け取れなくなります。

また、相続放棄には手続きの期限があり、一度受理されると原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。

別荘の状態や立地によっては、相続放棄をせずに売却したり、管理会社へ委託したり、貸別荘として活用したりする方法が適している場合もあります。

本記事では、別荘を相続放棄する際に知っておきたいルールや手続き、メリット・注意点を解説します。

相続放棄以外の活用・処分方法やよくある質問も紹介するので、「本当に相続放棄が最善なのか」を判断する際の参考にしてください。

この記事の執筆者

ココザス株式会社|& やど管理運営部別荘・民泊運営コンサルティング企業

この記事の監修者

池田 高輝不動産アセットマネージャー

目次

別荘を相続放棄する際に知っておきたい3つのルール

別荘を相続放棄する際に知っておきたい3つのルール

相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を一切引き継がないための法的な手続きです。

別荘の維持費や管理負担を理由に相続放棄を検討する場合は、別荘だけを対象にできないことや、手続きに期限があることなど、いくつかのルールを理解しておく必要があります。

ここでは、別荘を相続放棄する際に知っておきたい3つのルールを紹介します。

1.相続放棄をするとすべての財産を引き継げない
2.別荘だけを選んで相続放棄することはできない
3.相続放棄は原則3カ月以内に手続きを行う必要がある

相続放棄をするとすべての財産を引き継げない

相続放棄の1つ目のルールは、プラスの財産とマイナスの財産を含め、すべての相続財産を引き継がないことです。

相続財産には、大きく分けて次の2種類があります。

相続財産
プラスの財産:預貯金、株式、不動産など
マイナスの財産:借金、ローン、未払い金など

相続放棄をすると、別荘のローン残債や借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。

一方で、預貯金や株式などのプラスの財産も受け取れなくなります。

つまり、「別荘は相続したくないものの、預貯金や株式は相続したい」といった選択はできません。

そのため、相続放棄を決める前に、別荘だけでなく、預貯金や有価証券、借金などを含めた相続財産全体を確認することが大切です。

参照|e-GOV 法令検索「民法 第九百三十九条

別荘だけを選んで相続放棄することはできない

相続放棄の2つ目のルールは、特定の財産だけを選んで放棄することはできないということです。

例えば、相続財産に次のものが含まれていたとします。

相続財産の例
・預貯金
・自宅
・別荘

この場合、「預貯金と自宅は相続し、別荘だけを相続放棄する」という選択はできません。

相続放棄をすると、別荘を含むすべての相続財産に対する権利を失うのが原則です。

別荘の相続放棄を検討する際は、預貯金や自宅など、ほかの財産との兼ね合いも踏まえたうえで、慎重に判断しましょう。

相続放棄は原則3カ月以内に手続きを行う必要がある

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったことに加え、自分が法律上の相続人になったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

親族に「別荘は相続しない」と伝えたり、別荘を利用せずに放置したりするだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。

なお、期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされるため、注意が必要です。

相続放棄を検討している場合は、相続財産の調査と並行して、早めに手続きを進めましょう。

参照|国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分

別荘を相続放棄するまでの4つのステップ

別荘を相続放棄するまでの4つのステップ

別荘を相続放棄する場合も、基本的な手続きの流れは一般的な相続放棄と同じです。

相続放棄は、親族に意思を伝えるだけでは成立せず、必要書類をそろえたうえで家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。

ここでは、別荘を相続放棄するまでの手続きを4つのステップに分けて紹介します。

STEP 1:遺言書の有無と内容を確認する
STEP 2:別荘を含む相続財産と法定相続人を調査する
STEP 3:相続放棄の申述に必要な書類を準備する
STEP 4:家庭裁判所へ相続放棄を申述する

STEP 1:遺言書の有無と内容を確認する

まずは、被相続人が遺言書を残していないか確認しましょう。

遺言書が見つかった場合は、別荘をはじめとする財産を、誰がどのように引き継ぐ内容になっているのかを確認します。

遺言書の内容によっては、その後の相続手続きや関係者が変わる可能性もあるため、最初に確認しておくことが大切です。

STEP 2:別荘を含む相続財産と法定相続人を調査する

次に、相続財産の全体像を把握します。

相続放棄をすると、原則として別荘だけでなく、その他の相続財産も含めて一切相続できなくなります。

そのため、一部の財産だけで判断せず、財産全体を確認したうえで検討することが重要です。

あわせて、戸籍謄本などを取り寄せ、誰が法定相続人にあたるのかも確認しておきましょう。

STEP 3:相続放棄の申述に必要な書類を準備する

相続放棄を申し立てるには、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本や被相続人の住民票の除票など、複数の書類が必要です。

必要書類は、被相続人との続柄や相続順位によって異なります。

書類に不足があると手続きがスムーズに進まないこともあるため、申述先となる家庭裁判所の案内を事前に確認し、漏れのないよう準備しましょう。

STEP 4:家庭裁判所へ相続放棄を申述する

必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書を提出します。

申述後は、家庭裁判所から照会書が届き、相続放棄の意思や経緯について回答を求められることがあります。

必要な対応を行い、申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

この通知書を受け取ることで、相続放棄の手続きが正式に完了します。

別荘を相続放棄するまでの4つのステップ

別荘を相続放棄する3つのメリット

別荘を相続放棄する3つのメリット

別荘の相続放棄を検討する際は、どのような負担を避けられるのかを理解しておくことが大切です。

メリットだけでなく、相続放棄の注意点やほかの選択肢とも比較することで、より納得のいく判断につながります。

ここでは、別荘を相続放棄する主な3つのメリットを紹介します。

1.固定資産税や維持管理費の負担を避けられる
2.老朽化や管理不足による近隣トラブルのリスクを避けられる
3.ローン残債や未払い費用などの債務を引き継がずに済む

固定資産税や維持管理費の負担を避けられる

別荘を相続すると、実際に利用していなくても、固定資産税や修繕費、清掃費、保険料など、さまざまな費用が継続的に発生します。

特に、別荘が自宅から遠く離れている場合は、管理のために現地へ足を運ぶ交通費や宿泊費が必要になることもあり、想像以上に負担が大きくなる可能性があります。

相続放棄が認められれば、原則として別荘を所有することによって生じる、こうした金銭的な負担を引き継がずに済みます。

老朽化や管理不足による近隣トラブルから解放される

長期間利用されていない別荘は、建物の老朽化や敷地の荒廃が進みやすく、近隣トラブルにつながることがあります。

例えば、台風や積雪による屋根・外壁の破損、庭木や雑草の越境、害虫・害獣の発生、不法侵入などが考えられます。

状況によっては、修繕や苦情への対応を求められる可能性もあります。

今後利用する予定がなく、定期的な管理も難しい場合には、相続放棄によって、別荘の所有に伴う管理上の負担やトラブルのリスクを避けやすくなります。

ローン残債や未払い費用などの債務を引き継がずに済む

別荘にローン残債や滞納金などがある場合、相続すると、物件だけでなく関連する債務も引き継ぐ可能性があります。

具体的には、別荘のローン残債、管理費や修繕積立金の滞納、固定資産税の未納、工事代金の未払いなどが挙げられます。

相続放棄が認められれば、原則として、別荘に関係する債務だけでなく、被相続人が残した借金や未払い金も相続せずに済みます。

資産価値よりも債務や維持費の負担が大きい場合には、特に大きなメリットといえるでしょう。

別荘を相続放棄する前に知っておきたい3つの注意点

別荘を相続放棄する前に知っておきたい3つの注意点

別荘の相続放棄には、固定資産税や管理費などの負担を避けられるメリットがある一方で、事前に理解しておきたい注意点もあります。

一度手続きをすると原則として撤回できないほか、状況によっては相続放棄後も別荘の保存義務が残る可能性があります。

メリットだけで判断せず、ほかの相続人への影響も踏まえて慎重に検討することが大切です。

ここでは、別荘を相続放棄する前に知っておきたい3つの注意点を紹介します。

1.相続放棄後も別荘の保存義務を負う場合がある
2.一度受理されると原則として撤回できなくなる
3.相続権や管理の負担がほかの相続人へ引き継がれる

相続放棄後も別荘の保存義務を負う場合がある

別荘の相続放棄でよくある誤解の1つが、「相続放棄をすれば、すぐに別荘の管理から解放される」というものです。

なお、「倒壊や漏水で責任を問われる可能性がある」という説明もあり得ますが、責任の有無は保存義務の有無、過失、因果関係などによって個別に判断されます。

「可能性がある」という現在の書き方なら問題ありません。

参考|e-Gov法令検索「民法第940条」

例えば、次のような状況が考えられます。

・定期的に別荘を利用している
・別荘の鍵を管理している
・家財道具を保管している
・敷地の維持管理を続けている

このような場合は、相続放棄後も一定期間、別荘を適切に保存する必要があります。

建物の倒壊や漏水などによって近隣に被害を与えた場合は、責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。

相続放棄をしたからといって、直ちに別荘に関するすべての責任がなくなるとは限りません。

手続きを進める際は、自身に保存義務が残るかどうかも確認しておきましょう。

参照|e-GOV 法令検索「民法 第九百四十条

一度受理されると原則として撤回できなくなる

相続放棄は、家庭裁判所に受理されると原則として撤回できません

そのため、手続き後に次のような事実が判明しても、相続人としての権利を取り戻すことは難しくなります。

・想定していたより資産価値が高かった
・後で預貯金や有価証券が見つかった
・売却できそうな不動産が見つかった

別荘は、「地方にあるから価値がない」「古いので売却できない」と思っていても、査定を受けると想定以上の価格が付く場合があります。

また、立地や建物の状態によっては、売却するだけでなく、貸別荘や民泊として活用できる可能性もあります。

管理の手間や維持費だけを理由に相続放棄を決めるのではなく、まずは別荘の資産価値や活用方法を確認することが大切です。

不動産会社や別荘管理会社へ相談し、売却や運用の可能性を検討したうえで判断しましょう。

相続権や管理の負担がほかの相続人へ引き継がれる

相続放棄をすると、自身は初めから相続人ではなかったものとして扱われます

しかし、別荘そのものや、それに伴う管理の問題がなくなるわけではありません。

同じ順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次の順位にあたる親族が相続人になる可能性があります。

例えば、被相続人の子供が全員相続放棄すると、被相続人の親や祖父母が相続人となります。

親や祖父母も相続放棄した場合は、兄弟姉妹へ相続権が移ることがあります。

つまり、自身が相続放棄をすることで、別荘に関する判断や管理の負担が、ほかの親族に及ぶ可能性があるということです。

後から親族間のトラブルになることを防ぐためにも、相続放棄を検討している場合は、関係する親族へ事前に考えを伝え、今後の対応について話し合っておくことが大切です。

相続放棄を決める前に検討したい別荘の活用・処分方法

相続放棄を決める前に検討したい別荘の活用・処分方法

別荘の相続放棄は有効な選択肢の1つですが、別荘の状態や立地、ほかの相続人の意向によっては、売却や活用など別の方法が適している場合もあります。

後悔のない判断をするためには、相続放棄以外の選択肢も把握し、それぞれのメリットや注意点を比較することが大切です。

ここでは、相続放棄を決める前に検討したい、別荘の主な活用・処分方法を紹介します。

不動産会社へ売却して現金化する

別荘を利用する予定がない場合は、不動産会社を通じて売却し、現金化する方法があります。

「需要が少なそう」「買い手が見つからないかもしれない」と感じていても、立地や建物の状態によっては売却できる可能性があります。

まずは複数の不動産会社へ査定を依頼し、売却価格や販売方法について相談してみましょう。

一般的な仲介による売却が難しい場合は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。

仲介よりも売却価格が低くなる傾向はありますが、老朽化した別荘や需要の少ない地域にある物件でも、買い取ってもらえる場合があります。

引き取りサービスを利用して処分する

売却が難しい別荘については、不動産の引き取りサービスを利用する方法もあります。

引き取りサービスとは、一定の費用を支払い、不動産を事業者に引き取ってもらうサービスです。

老朽化した建物や需要の少ない地域にある物件など、通常の売却が難しい不動産に対応している事業者もあり、なかには別荘を取り扱っているところもあります。

ただし、必要となる費用や対応エリア、引き取りの条件は事業者によって異なります。

利用を検討する際は、複数社から見積もりを取り、契約内容や追加費用の有無を十分に比較しましょう。

別荘管理会社へ委託して管理負担を減らす

別荘をすぐに手放すか迷っている場合は、管理会社へ管理を委託する方法もあります。

建物の点検や換気、通水、庭木の手入れなどを代行してもらえるため、遠方に住んでいる場合でも、別荘を維持するための手間を減らせます。

将来的な売却や活用を検討しながら、しばらく状態を維持したい場合にも選択肢となるでしょう。

また、立地や建物の状態によっては、賃貸住宅や貸別荘として活用できる可能性もあります。

運用によって収入を得られれば、固定資産税や維持管理費の一部を補える場合があります。

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遺産分割協議でほかの相続人に取得してもらう

自身で別荘を管理したり利用したりすることが難しい場合は、遺産分割協議によって、ほかの相続人に取得してもらう方法もあります。

相続放棄を決める前に、親族のなかに別荘を利用したい人や、取得を希望する人がいないか確認してみましょう。

定年後の住まいや、趣味・旅行の拠点として活用したいと考える人がいるかもしれません。

特定の相続人が別荘を取得することで合意できれば、相続放棄をしなくても、別荘を所有せずに済む場合があります。

ただし、ほかの相続財産との分け方も含め、相続人同士で十分に話し合うことが大切です。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続するのが建物のない別荘地である場合は、「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国へ引き渡すことができる制度です。

利用する予定がなく、売却も難しい土地の管理負担を軽減する目的で設けられています。

ただし、建物がある土地は対象となりません。

また、申請時には土地一筆につき1万4,000円の審査手数料がかかるほか、承認された場合は、原則として土地の管理に必要な費用の10年分に相当する負担金を納付する必要があります。

すべての土地が制度の対象になるわけではないため、利用を検討する際は、対象となる要件や必要な費用を事前に確認しておきましょう。

参考|法務省「相続土地国庫帰属制度の概要

別荘の相続放棄でよくある質問

別荘の相続放棄でよくある質問

別荘の相続放棄を検討する際は、手続きの期限や費用、放棄後の管理責任など、さまざまな疑問が生じることがあります。

ここでは、別荘の相続放棄に関してよくある質問を紹介します。

Q1. 別荘だけを相続放棄できますか?
Q2. 相続放棄後も別荘の固定資産税を支払う必要がありますか?
Q3. 別荘の相続放棄にはいくらかかりますか?
Q4. 別荘の相続放棄はいつまでに手続きすればよいですか?
Q5. 別荘を相続したくない場合、限定承認も選べますか?

Q1. 別荘だけを相続放棄できますか?

別荘だけを選んで相続放棄することはできません。

相続放棄は、特定の財産だけではなく、被相続人の権利や義務を一切引き継がないための手続きです。

そのため、「預貯金や自宅は相続したいが、維持費のかかる別荘だけは放棄したい」といった選択は認められません。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含め、原則としてすべてを放棄することになります。

別荘だけを手放したい場合は、いったん相続したうえで売却や譲渡を検討するなど、相続放棄以外の方法も比較する必要があります。

Q2. 相続放棄後も別荘の固定資産税を支払う必要がありますか?

相続放棄が正式に受理されれば、原則として別荘を相続したことにはならないため、相続人として固定資産税を負担する立場ではなくなります。

ただし、自治体が相続放棄の事実を把握していない場合などには、納税通知書が届くことがあります。

その際は、通知書を送付した自治体へ連絡し、相続放棄申述受理通知書などを提示して対応を確認しましょう。

また、相続放棄をした時点で別荘を現に占有している場合には、次の相続人などへ引き渡すまで、財産を適切に保存する義務が残る可能性があります。

相続放棄をしたからといって、必ずしもその時点ですべての対応が不要になるとは限らない点に注意が必要です。

Q3. 別荘の相続放棄にはいくらかかりますか?

別荘の相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行うか、司法書士や弁護士へ依頼するかによって異なります。

自分で家庭裁判所へ申述する場合、主に次の費用が必要です。

・収入印紙代:申述人1人につき800円
・家庭裁判所への連絡用郵便料
・戸籍謄本や住民票除票などの取得費用

郵便料は家庭裁判所によって異なり、必要となる戸籍の数も被相続人との関係によって変わります。

そのため、自己申述の場合の合計費用は、一般的に数千円程度が目安となります。

また、専門家に手続きを依頼する場合は別途報酬が発生し、司法書士は3万~5万円程度、弁護士は5万~10万円程度が一般的な相場となります。

Q4. 別荘の相続放棄はいつまでに手続きすればよいですか?

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

一般的には、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時点から3カ月の期間が始まります。

この期間内に別荘の資産価値や維持費、ローン残債、管理費の滞納状況などを調査し、相続するか放棄するかを判断しなければなりません。

3カ月以内に調査が終わらず、判断が難しい場合には、家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間伸長」を申し立てる方法もあります。

期限を過ぎると相続放棄が認められない可能性があるため、できるだけ早く調査と準備を始めることが大切です。

Q5. 別荘を相続したくない場合、限定承認も選べますか?

相続財産に別荘だけでなく、預貯金や有価証券などが含まれている場合は、相続放棄のほかに「限定承認」を検討できることがあります。

限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する制度です。

借金がどの程度あるか分からないものの、プラスの財産が残る可能性がある場合などに選択肢となります。

ただし、限定承認は相続人全員が共同して手続きを行わなければなりません。

また、相続放棄と同様に、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内の申述が必要です。

財産調査や清算手続きも複雑になりやすいため、相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきか判断に迷う場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。

まとめ

まとめ

今回は、別荘を相続放棄する際に知っておきたい基本的なルールや手続き、メリット・注意点、相続放棄を決める前に検討したい活用・処分方法について紹介しました。

相続放棄をすれば、別荘にかかる固定資産税や維持管理費、ローン残債などを引き継がずに済む可能性があります。

一方で、別荘だけを選んで放棄することはできず、預貯金や自宅などの財産も含めて、原則としてすべての相続権を失います。

相続放棄後も、別荘を現に占有している場合は保存義務が残る可能性があるため、別荘の資産価値や維持費、債務の状況を確認したうえで、慎重に判断することが大切です。

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