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民泊は許可いらない?知らないと違法になるケースと合法運営の条件を徹底解説

別荘民泊の始め方

#民泊新法

近年、副業や空き家活用の選択肢として、民泊に興味を持つ人が増えています。

一方で、「民泊は許可がいらない」と聞いたことがあるものの、「届出や許可が必要」という情報もあり、何が正しいのか分からず不安に感じている人も多いのではないでしょうか。

実は、民泊には複数の制度があり、条件によっては旅館業の許可を取らずに始められるケースもあります。

しかし、「許可がいらない」という言葉だけを信じて手続きを進めてしまうと、知らないうちに違法営業になってしまうリスクもあるため注意が必要です。

この記事では、民泊運営を検討している個人の方に向けて、民泊で「許可がいらない」と言われる理由、許可不要で始められるケース、許可や届出が必要になる条件、違法にならないためのチェックポイントをわかりやすく解説します。

この記事の執筆者

ココザス株式会社|& やど管理運営部別荘・民泊運営コンサルティング企業

この記事の監修者
民泊は許可いらない?知らないと違法になるケースと合法運営の条件を徹底解説

加納まお不動産投資家 / 不動産ライター
元不動産デベロッパー勤務

民泊で「許可がいらない」と言われる本当の理由とは

民泊で「許可がいらない」と言われる本当の理由とは

民泊について調べていると、「民泊は許可がいらない」という情報を見かけることがあります。

民泊には複数の制度があり、住宅宿泊事業のように届出で始められるものもあれば、簡易宿所営業のように旅館業許可が必要になるものもあります。

この違いを理解しないまま「民泊は許可不要」と考えてしまうと、無許可営業や届出漏れによって違法になるリスクがあります。

ここでは、民泊で「許可がいらない」と言われる本当の理由と、誤解しやすいポイントをわかりやすく解説します。

(1)民泊には「許可・届出・認定」の3つの制度があるため
(2)民泊新法では、旅館業許可ではなく届出で運営できるため
(3)家主居住型やホームステイ型は、比較的ハードルが低いため

民泊には「許可・届出・認定」の3つの制度があるため

民泊で「許可がいらない」と言われる理由は、制度によって「許可・届出・認定」に分かれているためです。

日本で民泊を合法的に運営する方法には、主に「住宅宿泊事業」「簡易宿所営業」「特区民泊」の3つがあります。

住宅宿泊事業:民泊新法に基づき、自治体へ届出を行う制度
簡易宿所営業:旅館業法に基づく営業許可が必要
特区民泊:対象エリアで自治体の認定を受けることで運営可能

このように、民泊は必ずしも旅館業許可が必要なわけではなく、届出や認定によって運営できるケースがあります。

そのため、「民泊は許可がいらない」と説明されることがあるのです。

ただし、旅館業許可が不要なケースでも、無許可・無届で自由に営業できるわけではありません。

民泊を始める前に、自分の物件がどの制度に該当するのかを必ず確認しておきましょう。

制度根拠法律必要手続き営業日数
住宅宿泊事業住宅宿泊事業法(民泊新法)届出180日以内
簡易宿所営業旅館業法営業許可制限なし
特区民泊国家戦略特区法自治体認定2泊3日以上

民泊新法では、旅館業許可ではなく届出で運営できるため

2018年に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)は、民泊を始める方法の中でも比較的参入しやすい制度として知られています。

この制度では、旅館業の営業許可を取得しなくても、届出を行うことで民泊運営が可能です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の主な条件は、次のとおりです。

・保健所などへの届出を行う
・住宅宿泊事業者として登録する
・年間営業日数を180日以内にする

条件を満たせば、旅館業許可を取らずに民泊を運営できるため、「民泊は許可がいらない」と説明されることがあります。

ただし、これは「何も手続きがいらない」という意味ではなく、実際には、届出という正式な手続きが必要です。

届出をせずに営業すると違法になる可能性があるため、「許可不要」という言葉だけで判断しないよう注意しましょう。

家主居住型やホームステイ型は、比較的ハードルが低いため

民泊で「許可がいらない」と言われる背景には、家主居住型やホームステイ型のように、比較的ハードルが低い運営形態があることも関係しています。

例えば、次のようなケースです。

・家主が同じ住宅に住みながら一部を貸し出す民泊
・空き部屋の一部だけを宿泊者に提供するケース
・短期滞在のホームステイ型民泊

このような場合は、ホテルや旅館のような専用宿泊施設とは異なり、住宅の一部を活用する形になるため、設備基準や管理体制の面で比較的始めやすい場合があります。

そのため、「民泊は許可がいらない」「個人でも始めやすい」と説明されることがあります。

ただし、家主居住型やホームステイ型であっても、完全に無許可・無届で営業できるわけではありません。

住宅宿泊事業として届出が必要になるケースや、自治体の条例によって営業日数・地域・運営方法が制限されるケースがあります。

民泊を始める前には、自分の運営形態がどの制度に該当するのか、自治体や保健所に確認しておくことが大切です。

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旅館業許可なしで始められる民泊の具体例

旅館業許可なしで始められる民泊の具体例

民泊の中には、旅館業の営業許可を取得しなくても始められるケースがあります。

ただし、「旅館業許可なしで始められる」といっても、何も手続きせずに営業できるわけではありません。

ここでは、旅館業許可なしで始められる代表的な民泊の具体例を紹介します。

(1)住宅宿泊事業として届出をして運営する
(2)特区民泊として自治体の認定を受けて運営する
(3)家主居住型・ホームステイ型で運営する

住宅宿泊事業として届出をして運営する

もっとも一般的な「旅館業許可なしで始められる民泊」が、住宅宿泊事業です。

住宅宿泊事業は、民泊新法に基づいて住宅を宿泊施設として貸し出す制度で、主な条件は以下のとおりです。

・年間営業日数が180日以内である
・住宅として使用できる建物である
・自治体へ住宅宿泊事業の届出を行う

また、住宅宿泊事業には、家主が同じ住宅に住みながら運営する「家主居住型」と、家主が不在の状態で運営する「家主不在型」があります。

家主不在型の場合は、原則として住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になるため、事前に管理体制を整えておきましょう。

なお、マンションで民泊を行う場合は、管理規約で民泊が禁止されていることもあります。

届出の前に、管理規約や管理組合のルールを必ず確認することが重要です。

特区民泊として自治体の認定を受けて運営する

一部の地域では、「特区民泊」として旅館業許可なしで民泊を運営できる場合があります。

特区民泊とは、国家戦略特区に指定されたエリアで認められている制度です。

旅館業の営業許可ではなく、自治体の認定を受けることで運営できます。

【主な条件】
・対象エリア内の物件であること
・最低宿泊日数が2泊3日以上であること
・自治体の認定を受けること

【対象地域】
大阪市、東京都大田区など

特区民泊も旅館業許可は不要ですが、自治体による審査や認定手続きが必要です。

対象エリアや運営条件は自治体ごとに異なるため、物件所在地のルールを確認しておきましょう。

家主居住型・ホームステイ型で運営する

家主が住んでいる住宅の一部を貸し出す、家主居住型やホームステイ型の民泊もあります。

この形態は、ホテルや旅館のように建物全体を宿泊施設として使うのではなく、住宅の一部を活用して宿泊者を受け入れるスタイルです。

家主居住型やホームステイ型は、住宅の一部を使う小規模な運営になりやすいため、比較的始めやすい民泊の形態といえます。

ただし、家主が同居している場合でも、完全に無許可・無届で営業できるわけではありません。

住宅宿泊事業として届出が必要になるケースが多く、自治体の条例や建物の条件を満たす必要があります。

「自宅の一部を貸すだけだから問題ない」と判断せず、事前に自治体や保健所へ確認してから始めることが大切です。

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民泊でも旅館業許可が必要になるケースとは

「許可不要」と思い込むと危ない民泊のケースとは

「民泊は許可がいらない」と聞いてそのまま始めてしまうと、実は違法営業にあたるケースがあります。

特に注意したいのは、営業日数が多い場合や、物件を宿泊施設として専用運営する場合です。

このようなケースでは、住宅宿泊事業の届出だけでは足りず、旅館業法に基づく営業許可が必要になる可能性があります。

ここでは、民泊でも旅館業許可が必要になるケースを紹介します。

(1)年間180日を超えて営業する場合
(2)民泊専用物件や無人ホテルとして運営する場合
(3)自治体条例によって営業日数やエリアが制限される場合

年間180日を超えて営業する場合

民泊新法に基づく住宅宿泊事業では、年間営業日数が180日以内と定められています。

そのため、次のような運営を考えている場合は注意が必要です。

・年間を通して営業したい
・ホテルのように稼働させたい

このような場合は、住宅宿泊事業ではなく、旅館業法上の簡易宿所営業として許可を取得する必要があります。

「届出をしているから大丈夫」と思っていても、年間180日を超えて営業すると民泊新法の範囲を超えてしまいます。

営業日数を増やしたい場合は、旅館業許可の取得を検討しましょう。

年間180日を超えて営業する場合

民泊専用物件や無人ホテルとして運営する場合

住宅として使っている物件ではなく、最初から宿泊施設として運営する場合も注意が必要です。

・アパート1棟を民泊専用で運営する
・住宅利用の実態がない物件を宿泊用に貸し出す
・無人ホテルや簡易宿泊施設のように運営する

こうしたケースでは、旅館業の営業許可が必要になる可能性が高くなります。

「住宅」として扱えるのか、それとも「宿泊施設」として扱われるのかによって、必要な手続きは大きく変わります。

物件を契約する前に、自治体や専門家に確認しておくことが重要です。

自治体条例によって営業日数やエリアが制限される場合

民泊は、国の法律だけでなく自治体の条例にも影響を受けます。

住宅宿泊事業として届出をすれば全国どこでも同じ条件で営業できる、というわけではありません。

自治体によっては、地域の生活環境を守るために独自の制限を設けている場合があります。

・住居専用地域での営業制限
・学校や保育施設周辺での営業制限
・平日や特定期間の営業制限

特に都市部や住宅街では、騒音やゴミ出し、宿泊者の出入りによるトラブルを防ぐため、厳しい規制が設けられていることがあります。

同じ民泊新法でも、地域によって営業できる条件が異なる点には注意が必要です。

民泊を始める前には、必ず物件所在地の自治体条例を確認しましょう。

民泊 自治体条例の主な制限例

民泊を無許可で営業した場合の大きなリスクとは

民泊を無許可で営業した場合の大きなリスクとは

民泊を「許可はいらない」と誤解したまま始めてしまうと、無許可営業や届出漏れによって違法になる可能性があります。

特に、旅館業許可が必要なケースにもかかわらず許可を取らずに営業した場合や、住宅宿泊事業の届出をしないまま宿泊者を受け入れた場合は、行政指導や罰則の対象になることがあります。

ここでは、無許可で民泊を営業した場合に考えられる主なリスクを解説します。

(1)旅館業法違反になると罰則や行政指導の対象になる
(2)民泊新法違反では営業停止や罰金を受ける可能性がある
(3)近隣トラブルをきっかけに違法民泊が発覚することもある

旅館業法違反になると罰則や行政指導の対象になる

旅館業許可が必要な施設であるにもかかわらず、許可を取らずに民泊営業を続けてしまうと、旅館業法違反として行政指導や罰則の対象になる可能性があります。

特に注意したいのは、年間180日を超えて宿泊サービスを提供しているケースや、実態として住宅ではなく宿泊施設として専用運営しているケースです。

また、物件の構造や営業形態によっては、民泊新法の届出だけでは足りず、簡易宿所営業などの旅館業許可が必要になる場合もあります。

「民泊として届け出ているから問題ない」と考えていても、実際の運営内容が旅館業法上の営業に該当すれば、無許可営業と判断されるリスクがあります。

許可が必要な状態で宿泊者を受け入れ続けた場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあるため、軽く考えることはできません。

「民泊だから許可はいらない」と自己判断せず、運営形態が旅館業法の対象にならないか事前に確認しておくことが、安全で継続的な民泊運営につながります。

民泊新法違反では営業停止や罰金を受ける可能性がある

住宅宿泊事業として民泊を運営する場合でも、必要な届出をせずに営業すると、民泊新法違反として処分の対象になる可能性があります。

違反が確認された場合には、行政から業務改善命令や業務停止命令を受けることがあります。

また、民泊運営では行政上の処分だけでなく、集客面への影響も無視できません。

Airbnbなどの民泊予約サイトでは、届出番号の表示や合法施設であること、自治体のルールを守っていることが掲載条件になるケースが一般的です。

そのため、違反施設と判断されると、予約サイトから掲載を削除され、宿泊予約を受け付けられなくなる可能性があります。

民泊新法違反は、罰金や営業停止といった法的リスクだけでなく、集客停止や信用低下にも直結します。

安定して民泊運営を続けるためには、「届出を出したから安心」と考えるのではなく、営業日数、報告義務、自治体ルール、予約サイトの掲載条件まで含めて、適法な運営体制を整えておくことが重要です。

近隣トラブルをきっかけに違法民泊が発覚することもある

違法民泊は、近隣住民とのトラブルをきっかけに発覚するケースも少なくありません。

無許可で民泊を運営している場合、行政の調査だけでなく、周辺住民からの通報によって問題が表面化することがあります。

特に多いのが、深夜の騒音や共用部でのマナー違反、ゴミ出しルールを守らないことによるトラブルです。

宿泊者が地域の生活ルールを十分に理解していない場合、住民にとっては大きなストレスとなり、管理会社や自治体、保健所への相談につながることがあります。

また、外国人観光客との言語や文化の違いによって、注意がうまく伝わらず、トラブルが長期化するケースもあります。

近隣住民から通報が入ると、保健所や自治体による調査が行われ、営業実態を確認される可能性があります。

その結果、旅館業許可や住宅宿泊事業の届出がないまま宿泊者を受け入れていることが判明すれば、違法民泊として行政指導や営業停止の対象になるおそれがあります。

騒音対策やゴミ出しルールの周知、緊急時の連絡体制を整えておくことで、近隣トラブルを未然に防ぎ、安定した民泊運営につなげることができます。

違法民泊と疑われないためにも、適法な手続きを行ったうえで、地域との信頼関係を大切にすることが重要です。

民泊を無許可で営業した場合の大きなリスクとは
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民泊で失敗しないために確認すべき3つの条件

民泊で失敗しないために確認すべき3つの条件

民泊は、正しい手続きと管理体制を整えれば、空き家や別荘を有効活用できる魅力的な方法です。

一方で、物件のエリアや建物のルール、安全設備を確認しないまま始めてしまうと、届出が受理されなかったり、営業後にトラブルになったりする可能性があります。

違法リスクや近隣トラブルを避けるためにも、民泊を始める前に以下の3つを確認しておきましょう。

(1)用途地域を確認して民泊運営ができる物件か見極める
(2)マンション管理規約で民泊禁止になっていないか確認する
(3)消防設備と衛生管理を整えて安全に運営できる状態にする

用途地域を確認して民泊運営ができる物件か見極める

まず確認すべきなのが、物件の用途地域です。

用途地域とは、都市計画法によって建物の用途や建てられる施設の種類が定められているエリア区分のことです。

民泊を行う場合、物件がどの用途地域にあるかによって、営業できるかどうかが変わることがあります。

例えば、次のような地域では注意が必要です。

・第一種低層住居専用地域
・住宅専用地域
・学校や保育施設の周辺地域

こうした地域では、民泊営業が制限されたり、営業日数や運営方法に条件が付いたりする場合があります。

一方で、商業地域や近隣商業地域では、比較的民泊を運営しやすいケースもあります。

用途地域を確認して民泊運営ができる物件か見極める

ただし、同じ用途地域でも自治体条例によってルールが異なるため、「商業地域だから必ずできる」「住宅地だから絶対にできない」とは限りません。

物件を契約する前に、自治体の窓口や公式情報で民泊運営が可能か確認することが大切です。

マンション管理規約で民泊禁止になっていないか確認する

マンションで民泊を行う場合は、管理規約の確認が欠かせません。

住宅宿泊事業の届出が可能な物件であっても、マンションの管理規約で民泊が禁止されている場合は、原則として運営できません。

特に、次のような規定がある場合は注意が必要です。

・民泊営業を禁止する規定
・短期賃貸や不特定多数への貸し出しを禁止する規定
・住居以外の用途での使用を制限する規定

管理規約に違反して民泊を行うと、管理組合から営業停止を求められたり、近隣住民とのトラブルに発展したりする可能性があります。

「自分の所有物件だから自由に使える」と考えず、届出前に管理規約や管理組合の方針を確認しておくことが大切です。

消防設備と衛生管理を整えて安全に運営できる状態にする

民泊は住宅を活用する場合でも、宿泊者を受け入れる以上、安全管理と衛生管理が欠かせません。

特に、火災や災害時に宿泊者が安全に避難できるよう、必要な設備を整えておく必要があります。

民泊に必要な安全設備

また、清掃や衛生管理も重要です。

寝具や水回りの清掃、ゴミの分別ルール、感染症対策などを整えておくことで、宿泊者の満足度向上や近隣トラブルの防止にもつながります。

民泊を安心して続けるためには、届出や許可だけでなく、宿泊者と近隣住民の安全を守る運営体制を整えることが大切です。

まとめ

まとめ

今回は、民泊で「許可がいらない」と言われる理由から、旅館業許可なしで始められるケース、許可や届出が必要になるケース、無許可営業のリスク、民泊で失敗しないための確認ポイントまで解説しました。

民泊を始める際は、「許可がいるか・いらないか」だけで判断するのではなく、自分の物件がどの制度に該当するのか、自治体のルールに適合しているのか、継続して安全に運営できる体制があるのかを事前に確認することが大切です。

別荘や空き家を民泊として活用したいものの、「自分の物件で民泊ができるか分からない」「届出や管理体制に不安がある」「清掃や宿泊者対応まで自分で行うのが難しい」と感じる方は、専門サービスに相談するのもひとつの方法です。

別荘民泊の管理代行「& やど管理」では、別荘民泊を始めたい方や、運営管理の負担を減らしたい方に向けて無料相談を行っています。

民泊を合法的に、そして安心して続けるためにも、まずは物件の条件や必要な手続き、運営体制を整理するところから始めてみましょう。

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